香港法人の損金算入項目 / Deductible Expenses
香港では利得税(法人税)の課税対象を生み出すために生じた費用である限り、用途の制限なしに損金参入が可能となります。つまり、香港法人は儲けるために使用した費用は、原則、経費として計上できることになります。また、香港の投資リンク生命保険(Investment Linked Insurance)のような投資性を備えた保険も損金算入することから法人契約も人気となっています。
香港法人の損金算入項目 Deductible Expenses
日本では会社が支出した「費用」のすべてを「損金」にできるわけではありません。日本の場合は特に、交際費や役員に対する賞与、保険料などにも規制がかかってきてしまいます。
一方、香港にはKey Person(or Man) Insurance(企業主管人員保険)という制度があります。これは日本語で言うと、経営者保険または事業家保険と訳されます。
会社が保険契約者(Policy Owner)となって保険料を払い、その企業の役員や幹部従業員を被保険者とする生命保険契約で、企業幹部に万一のことがあった場合の企業の経済的損失を補填することを目的としたものですが、通常はこの保険は会社の損金として処理でき、被保険者が普通の従業員であっても損金に算入することができます。欧米では一般的に租税回避を目的とした金融商品を日本語で訳せば「税金を隠すもの」という意味でタックスシェルター(Tax shelter)と呼ばれてきました。
対して、日本では節税型の逓増定期保険が建前上、生命保険であったため掛け金を全額経費として計上できていましたが、2008年すでに規制されてしまいました。
保険契約者(Policy Owner) | 被保険者(Insured Person) | 受益者(Beneficiary) | |
---|---|---|---|
Case 1 | 法人(Company) | キーマン(Key man) | 法人(Company) |
Case 2 | 法人(Company) | 従業員(Employee) | 従業員の家族(Family of Employee) |
課税所得を得る目的で借り入れた資金に対する支払利子およびその借入金に関する法務費用、印紙税などを損金に含めるには、一定の制限が存在します。これは、納税者が支払利子を事業所得税の納税義務を圧縮するのを防ぐために、考案された反租税回避規則となります。
例えば、投資用不動産の建設目的とする資金調達で発生した支払利子は、一般的に資本支出と認定され損金不算入となります。