研修ビザ / Training

研修ビザ研修ビザとは、香港企業での研修(就学)を目的とする外国人のビザになります。
なお、アフガニスタン・カンボジア・キューバ・ラオス・北朝鮮・ネパール・ベトナム国籍を有する人、中国本土居住者(香港に本部を置く多国籍企業の従業員を除く)にはこの研修ビザは適用されません。

研修ビザ申請 Training VISA

一般就業政策(General Employment Policy;GEP)の申請適格者、および申請方法などご案内します。

申請資格 Eligibility Criteria

申請人は、香港地域に必要で不足している特別技能/Special skills、知識や経験/Knowledge or Experienceを有していること。
その他、以下の準則に則って可否を判断します。

  • 保安上の理由で入国拒否の履歴や、犯罪の記録が無いこと
  • 良好な学歴(通常事は学士資格以上)を有すこと。例外的に特殊な状況下においては、良好な技術資格、専門能力、書類で証明可能な関連の経験や実績も可
  • 雇用先(スポンサー企業)に、空席のポスト(職位)が確実にあること
  • 申請者は雇用先(スポンサー企業)への雇用が確定しており、且つ業務は学歴や業務経験に見合ったもので香港人に代替不能であること
  • 申請者の給与やその他の待遇が専門職としての標準的な報酬(給与・住宅・医療その他福利厚生を含む)を満たしていること
  • 中国本土の国籍を有す人は海外永住権所有者か1年以上継続して海外居住している場合は、当該、一般就業政策/GEPが適用可能

申請方法 Application Procedures

香港で就労予定の申請者と、雇用主である香港法人の2者がイミグレに申請することになります。
それぞれの申請用紙が用意されていますが用紙番号はID990AとID990Bとなるほか、それぞれの添付書類が別途必要となりますが、申請者や雇用主の申請内容や状況により、追加資料が必要な場合があります。
以下基本的な必要書類です。
まずは、就労する申請者側が用意すべき申請書と添付書類です。

申請者 Applicant/申請人

  • 申請書(Application for Entry for Employment as Professionals in Hong Kong/專業人士来港就業申請表)(ID 990A)
  • 申請者の顔写真: 縦5cm × 横4cmを2枚(Recent photograph)
  • パスポートの顔写真のページをコピー(Photocopy of the applicant’s valid travel document)
  • 香港IDを所有していればそのコピー(Photocopy of the Hong Kong identity card)
  • 英文の最終学歴証明及び資格証明書、転職をしている場合その前職の退職証明書、香港への転勤の場合、現職の出向指示書(Photocopy of proof of academic qualifications and relevant work experience)
  • 扶養家族ビザ申請する予定がある場合、発行日より3カ月以内の戸籍謄本をもとに日本領事館にて英文家族証明

次に、雇う側の香港法人が用意すべき申請書と添付書類です。

雇用主・スポンサー Employing Company/聘用公司

申請者は当然ながら、雇用主であるスポンサーも審査を行います。就労ビザ申請者が非常に優秀であっても、雇用主にビジネス活動の実体が無ければ審査は通りません。スポンサーも非常に重要な審査対象の一つとなっているため、就労ビザで転職を考える際には事前の確認が必要です。

  • 申請書(Application for Employing Professionals in Hong Kong/聘用専業人士来港就業申請表)(ID 990B)
  • 申請者との雇用契約書もしくは採用通知書(Photocopy of the company’s employment contract with or letter of appointment to the applicant containing information about post, salary, other fringe benefits and employment period)
  • 商業登記証のコピー(Business Registration;BR Certificate/商業登記証)※18カ月以内に非香港人の就労ビザなどの許可得ている場合、イミグレにデータがあるので本書類を含む以下不要
  • 会社の財務状況を表す書面のコピー(Proof of financial standing/公司経済狀況的証明文件)、例えば最新の監査報告書(Latest audited financial report/最近経審計的財政報告)や、損益計算書や所得税申告書(Trading profit and loss account, or profit tax return/営業損益表或利得稅報税表)
  • 事業内容詳細(Documents with details of company background/有関公司背景詳情的文件)、例えば、運営に関わる営業許可証、賃貸契約書、社員リスト、資本関係図、従業員組織図など(商品カタログ、会社カタログなどあれば尚可)
  • 12カ月以内に設立された会社の場合、詳細な事業計画書(Detailed business plan/詳細的業務計画)例えば、資金源、資本金額、予想売上高、翌年の粗利、純利益等

滞在期限の延長申請 Extension of Stay/延長逗留期限

最初の就労ビザでは、最大24カ月もしくは労働契約期間までの有効なビザが発行されます。期間満了日となる4週間前よりイミグレーションにてビザの更新/延長申請が可能となり、批准されると通常“3年-3年”と有効なビザが発行されます。
さて、数年にいちどビザの更新が面倒な方むけに、以下の条件を満たす場合に限り、トップ人材(Top-tier employment/頂尖人才)ビザを申請し、香港イミグレーションに認められた場合は一気に6年間の延長ビザが発行されることになります。

  • 本稿の一般就業政策/General Employment Policy;GEPのもとで、プロフェッショナル従業員(Employment as Professional/專業人士)として批准され香港で2年以上就業していること
  • 香港での給与所得申告額(Assessable income for salaries tax)が年間200万香港ドルに達していること

このトップ人材(Top-tier employment/頂尖人才)と認められた場合は、一気に6年間の延長ビザが発行されることになります。

扶養家族の入国準備 Entry of Dependants/受養人的入境安排

ビザ所有者がビザスポンサー(保証人)となり、家族のためにビザを取得します。
香港において就業・就学が可能なビザ所有者・永住権所有者・香港人は香港の受養人政策(Prevailing dependant policy)に準じて、配偶者あるいは18歳未満の子供が取得できるビザです。子供は、18歳未満で家族をビザ取得している場合、満18歳以上であっても家族ビザの延長申請ができます。
詳細はこちら扶養家族ビザにて解説しています。