国外財産調書制度 / FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act
居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する 方は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければなりません(「国外財産調書制度に関するお知らせ」もご覧ください。)。
過少申告加算税等の特例措置
国外財産調書制度においては、適正な提出を確保し、国外財産に係る情報を的確に把握するために、次のような措置が講じられています。
(1) 国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減措置
国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に係る所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)又はその国外財産に対する相続税の申告漏れが生じたときであっても、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税又は無申告加算税(以下「過少申告加算税等」といいます。)について、5%軽減されます。
(2) 国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置
国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(重要な事項の記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その国外財産に関する所得税等又はその国外財産に対する相続税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%加重されます。
(3) 国外財産調書に記載すべき国外財産に関する書類の提示又は提出がない場合の過少申告加算税等の軽減措置及び加重措置の特例
国外財産に係る所得税等又は国外財産に対する相続税の調査に関し修正申告等があり、過少申告加算税等の適用のある居住者がその修正申告等の前までに、国外財産調書に記載すべき国外財産の取得、運用又は処分に係る一定の書類(電磁的記録や写しを含みます。)の提示又は提出(以下「提示等」といいます。)を求められた場合に、その日から60日を超えない範囲内で、提示等の準備に通常要する日数を勘案して指定された日までに提示等がなかったとき(提示等をする方の責めに帰すべき事由がない場合を除きます。)は、次のような特例措置が設けられています。
(4) 正当な理由のない国外財産調書の不提出等に対する罰則
国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。
ただし、提出期限内に提出しなかった場合については、情状により、その刑を免除することができることとされています。