ビザ(査証)取得代行

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香港では外国人の滞在が90日以上になるようであればビザが必要になります。
1997年以前の香港はイギリス領であったこともあり寛大な外国人受け入れが行われていたが、中国に返還されてからはビザの入手が非常に困難になってきています。
香港のビザには大きく分けて就労が可能なビザと就労が不可能なビザの2種類がありますが、旅行者や留学生以外の外国人は、基本的に就労が可能なビザを申請することになります。
一般就業政策/GEP基準での職種別ビザ発給件数の推移

職種 2012年 2013年 2014年
投資家 475 310 215
管理職 9,052 8,778 9,084
教師・大学教授 2,832 3,023 3,219
その他専門職 6,661 6,380 6,998
スポーツ・芸能関係 5,120 7,125 8,584
その他 4,485 2,764 3,577
弁護士・法律家 339 319
医療専門家 81 65
料理人・飲食業専門家 336 251
合計 28,625 28,380 31,668

注: 2014年は、「弁護士・法律家」、「医療専門家」、「料理人・飲食専門家」を「その他」に統合

就労が可能なビザ

就業 / 投資(Employment / Investment)
延長逗留期限(Extension of Stay)
非本地畢業生(Non-local Graduates)
居留(Residence)
中國籍香港永久性居民第二代(Second Generation of Chinese Hong Kong Permanent Residents)
就讀(Study)
旅遊(Visit)
香港は多くの外国人を受け入れている国際都市でありながら、政府が香港の就労確保を最優先としているため、就労が可能なビザを入手するのは困難とされている。外国人が香港就労ビザを入手するには、香港人では代替できない経験、技術、知識などを有している者で、かつ、香港にとって有益で貢献できる者である必要がある。従って、新卒者にとってとても厳しい環境であるといえます。

ビザの種類 申請者 申請資格と審査基準
就労ビザ 被雇用者の外国人(駐在や現地採用の外国人) 1 通常、就業先での職位が管理職、専門職である
2 深刻な犯罪歴がない
3 就業先が確定しており、香港人では代替できない職位であり、学歴や職歴が就業先の職位に関連している
4 高学歴、特種な技能資格所持者
5 就業先の職位に空きがある
6 雇用条件が、香港の雇用環境と大差がない '
7 ビザの延長は可能であり、初年は1年、2年目からは延長ごとに2年、2年、3年の就労ビザが与えられる
投資ビザ 香港法人の株主 1 就労ビザと同様の申請資格と審査基準が必要
2 保証人(会社または個人)が必要
3 香港への経済的貢献の証明書類が必要
・現地スタッフの雇用や具体的な事業計画等、多くの情報提出が必要(例: 投資計画、投資額、売上や利益の予想、取引先など)
・原則的に毎年、決算書の提出が義務付けられている
ビザの延長は可能であり、初年は1年、2年目からは延長ごとに2年、2年、3年の就労ビザが导えられる(ただし、初年度に提出した事業及び雇用計画の達成が疑わしい場合などは、延長就労ビザの期問が短縮される可能性もある)
扶養家族ビザ 香港で就業する者の家族
香港人または永久性IDカードを保持する外国人を配偶者に持つ外国人
1 スポンサーとの関係証明書類が必要
・スポンサーの子どもとしてビザを申請する場合、18歳未満の未婚者である必要がある
・スポンサーの父母としてビザを申請する場合、60歳以上である必要がある
・スポンサーの配偶者としてビザを申請する場合、結婚証明書やその他香港入境管理局により定められた書類提出が必耍となる
2 ビザの延長は可能である
・香港で就業する者の家族としてビザを申請する場合、家族ビザの有効期限はスポンサーのビザ有効期間と一致
・香港人または永久居住権を所存する外国人の配偶者としてビザを申請する場合、18歳未満の子どもは3年ごとのビザの延長申請を行い、60歳以上の父母については2年、3年、 3年ごとに申請を行う
研修ビザ 研修目的の外国人 1 就労ビザと同様の申請資格
2 香港内の企業にて知識やスキルを習得することが目的のため、業務経験が比較的短い申請者であっても、許可がおりる可能性がある
3 最長12ヶ月となり、延長や就労ビザへの切り替えができない
4 研修受け入れ先企業の確定および研修計画の提出等が必要
5 研修ビザ保持者の家族は扶養家族ビザの申請が可能
無条件ビザ 継続して7年以上滞在している外国人 1 ①~③のビザを所有し、継続して7年間滞在した外国人が申請資格を得る
2 就業先変更などに対する制約が無くなる
3 ビザの延長申請は不要だが、12ヶ月以上香港を離れていると失効する
4 現在は各ビザから直接永久性IDカードの申請が可能になったため、申請者は減少している

就労が不可能なビザ

反対に、就労が不可能なビザは以下の通りである。不法就労となる場合、給与の有無に関わらず罰則が適応されるので注意が必要である。
ビザの植類/申請資格と審基準
訪問ビザ/日本人は、90日以内であれば自動的に訪問ビザが配給される。観光、知人訪問、短期の出張などの場合は、訪問ビザの利用となる。香港での就業、就学は認められない。
学生ビザ/香港入境局が認めた教育機関での就学時に発給されるビザ。入学許可書が必要になる。

不法就労と罰則

就労が可能なビザを取得していないのにも関わらず、就労した場合は、給与の有無に関わらず、罰則が適用されるので注意が必要である。またビザ申請中や、 スポンサー会社を退職した場合なども就労が認められていない。不法就労が摘発された場合、雇用者に対する罰則は最高350,000香港ドルの罰金及び3年の禁固刑、被雇用者に対する罰則は最高20,000香港ドルの罰金及び2年の禁固刑に処される。

専業義務という就業ビザの制限

香港の就業ビザは、ビザを取得した香港の会社(ビザスポンサー)でしか就業をしてはいけないという制限があります。イミグレの許可を得ないで複数の香港法人で就業すると、就業ビザの専業義務違反となります。

香港ID

香港IDとは、香港に180日以上滞在する者に支給される身分証明カードであり、11歳以上の全ての香港居住者は携帯が義務付けられている。例えば、警察の職務質問などに遭い、不携だった場合は罰則(5,000香港ドルまたは一年の禁固刑)の対象になる可能性もある。従って、ビザ取得後は速やかにIDカード の申請を行う必要がある。
香港IDカードは、永住移民用のものと在住許可の2種類がある。ちなみに外国人が永住移民になるには、継続で7年以上香港に在住するする必要がある。香港IDカード保持者は、永住移民でない場合でも、香港への二夕刻の際に速やかに審査を受けられる。

香港IDの申請

香港にて180日以上の居住権を保持する全ての成人は、来港から30日以内に 香港IDカードの申請を行う必要がある。申請は無料で行うことが可能だが、取得後に紛失、破損及び汚損した場合は14 H以内に再発行申請を行う必要があり、再発行に関しては有料である。
申請の流れとしては、以下のとおりである。
1 入国管理局へ予約
2 入国管理局にて申請
3 ID証明書を入手
4 2〜3週間後に入国管理局にて本カードを入手
香港IDカードは、永久居民に発行される「香港永久性居民身份證」と在住許可の「香港身份證」に区別され、外国人が永住居民となるには7年以上香港に居住する必要がある。